分野参考様式第6-1号(特定技能所属機関)

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

出入国在留管理庁長官 殿
特定技能所属機関
氏名又は名称
住    所
特定技能外国人
氏    名
性    別
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国籍・地域
生 年 月 日

建設分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。

【誓約事項】
  1. 1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が、土木、建築又はライフライン・設備のいずれかであること。
  2. 2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が土木、建築又はライフライン・設備のいずれかであること。
  3. 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要であり、特に当該1号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、十分な訓練や各種研修等を実施すること。
  4. 特定技能雇用契約において特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第2条第9項に規定する建設業務労働者の就業機会確保の対象とするものではないことを定めること。
作成年月日
作成責任者