分野参考様式第11-2号(派遣先事業者)
派遣先事業者誓約書
特定技能所属機関 宛
派遣先事業者
氏名又は名称
所 在 地
農業分野における特定技能外国人の労働者派遣を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。
【誓約事項】
1 1号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)であること。
2 2号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)に従事させる業務が、耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)又は畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)及び当該業務に関する管理業務であること。
3 次のいずれかに該当する者であること(該当する項目を丸で囲むこと)。
① 過去5年以内に同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験がある者
(雇用した時期: 日)
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講習の名称:
受講した日:
受講した場所:
4 農業特定技能協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
5 次のいずれにも該当する者であること。
① 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
② 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
ハ 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
ニ 自発的に離職した者
③ 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。
④ 次のいずれにも該当しないこと。
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
⑴ 労働基準法第117条(船員職業安定法第89条第1項又は労働者派遣法第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第118条第1項(労働基準法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定
⑵ 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第131条(第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
⑶ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
⑷ 船員職業安定法第111条から第115条までの規定
⑸ 法第71条の3、第71条の4、第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで、第74条の8及び第76条の2の規定
⑹ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
⑺ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第2項の規定
⑻ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
⑼ 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
⑽ 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
⑾ 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
⑿ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
⒀ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
⒁ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
⒂ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
⒃ 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定、船員職業安定法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法の一部の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
ニ 健康保険法、船員保険法、労災保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、雇用保険法の規定により、罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適性に行うための必要な認知・判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ト 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
チ 技能実習法第16条第1項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で5年を経過しない者
リ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者(外国人に対する暴行・脅迫・監禁、旅券・在留カード取り上げ、報酬不払い、私生活の不当制限、人権侵害、偽変造文書の行使・提供、違約金契約等の不当契約、保証金徴収・財産管理等、虚偽の届出・報告・提示拒否、処分違反等)
ヌ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイ~ヌ又はヲに該当するもの
ヲ 法人であって、その役員のうちにイ~ルのいずれかに該当する者があるもの
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(注)誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨当該分野を所管する関係行政機関の長及び特定技能所属機関に対し、報告を行うこと。
作成年月日
作成責任者