| 番 号 |
必要書類 |
様式番号 又は 発行機関 |
提出 の 要否 |
留意事項 | 提出確認欄 | 官用欄 | |||
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| ○を 記載 |
過去に提出した申請情報 | ||||||||
| 1 | ①又は②のいずれか該当する書類が必要 | ①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 | 以下のいずれかの書類 ・医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し ・技能実習生に関する評価調書 | 参考様式 第1-2号 ※評価調書のみ | △ | ※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、医療・福祉施設給食製造職種、医療・福祉施設給食製造作業。 ※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。 |
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・申請年月日
・受付番号 |
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| ②申請人が①に該当しない場合 | 外食業特定技能1号測定試験の合格証明書の写し | - | △ | ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 |
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・申請年月日 ・受付番号 |
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| 以下のいずれかの書類 ・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し ・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し | - | △ | ※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 |
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・申請年月日 ・受付番号 |
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| 2 | 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) | 分野参考様式第14-1号 | ○ |
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| 3 | 飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し | - | △ | ※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等が必要。 |
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・申請年月日 ・受付番号又は在留カード番号 |
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| 4 | 旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し | - | △ | ※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。 |
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・申請年月日 ・受付番号又は在留カード番号 |
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| 5 | 風営法の風俗営業の営業許可証の写し | - | △ | ※旅館・ホテルで業務に従事する場合は必要。 ※受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。 ※営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可証の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)、名宛人が異なることに関する理由書及び特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。 |
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・申請年月日 ・受付番号又は在留カード番号 |
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| 6 | 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) | 協議会 | ○ |
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| 7 | 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) | 分野参考様式第14-2号 | △ | ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。 |
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| 8 | 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) | 協議会 | △ | ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。 |
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