所属機関に関する必要書類(特定技能1号・法人) <第2表の2>
※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。

必要書類 様式番号
又は
発行機関
提出

要否
留意事項 提出確認欄 官用欄
○を
記載
過去に提出した申請情報
1 特定技能所属機関概要書 参考様式
第1-11-1号
2 ①~③のいずれか該当する書類が必要 ①過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合 受け入れた中長期在留者リスト 参考様式
第1-11-2号
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
②役員又は職員であって過去2年間に入管法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合 生活相談業務を行った中長期在留者リスト 参考様式
第1-11-3号
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
支援責任者の履歴書 参考様式
第1-20号
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
支援担当者の履歴書 参考様式
第1-22号
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
③①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認められる役員又は職員の中から、支援責任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している場合 ①又は②の者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者であることの説明書 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
上記説明書の立証資料 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託しない場合は必要。
3 登記事項証明書 法務局
4 業務執行に関与する役員の住民票の写し 市区町村 ※マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。
5 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 参考様式
第1-23号
※特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合は必要。
6 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 労働局
7 以下のいずれかの書類
・社会保険料納入状況回答票
・申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
日本年金機構
又は
年金事務所
※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。 ※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。
8 納税証明書(その3) 税務署 ※該当税目
 ①源泉所得税及び復興特別所得税
 ②法人税
 ③消費税及び地方消費税
※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。
9 直近1年度分の法人住民税の納税証明書 市区町村 ※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。