造船・舶用工業分野に関する必要な書類(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請) <第3表の5>

必要書類 様式番号
又は
発行機関
提出

要否
留意事項 提出確認欄 官用欄
○を
記載
過去に提出した申請情報
1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要 ①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 以下のいずれかの書類
・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
・技能実習生に関する評価調書
参考様式
第1-2号
※評価調書のみ
※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-」の別表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。
・申請年月日
・受付番号
②申請人が①に該当しない場合 以下のいずれかの書類
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験の合格証明書の写し
・技能検定3級の合格証明書の写し
※対象となる業務区分は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-」の別表を参照。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
・申請年月日
・受付番号
以下のいずれかの書類
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。 ※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
・申請年月日
・受付番号
2 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関) 分野参考様式第7-1号
3 造船・舶用工業事業者の確認通知書 国土交通省 ※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
・申請年月日
・受付番号又は在留カード番号
4 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 協議会
5 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関) 分野参考様式第7-2号 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。
6 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) 協議会 ※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。