本雇用契約は、乙が、在留資格「特定技能1号」若しくは「特定技能2号」の上陸許可又は在留資格変更許可等を受けた日から、甲乙双方が速やかに調整を行い、同日から1か月以内の甲乙双方の合意により定めた日から雇用を開始するものとする。
雇用条件書に記載の雇用契約期間(雇用契約の始期と終期)は、甲乙双方の調整により定めた雇用を開始する日に伴って変更されるものとする。
甲乙双方は、乙の在留資格に係る審査結果を互いに情報共有することとする。
なお、雇用契約を更新することなく雇用契約期間を満了した場合、及び乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。
本雇用契約書及び雇用条件書は2部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。