参考様式第5-10号

支 援 委 託 契 約 書

特定技能所属機関 (以下「甲」という。)は、 登録支援機関 (以下「乙」という。)に、甲が雇用する 1号特定技能外国人 (以下「丙」という。)に対する 1号特定技能外国人支援計画について、以下のとおり支援業務委託契約を締結する。
第1条(委託する支援業務)

甲は、丙について作成した、1号特定技能外国人支援計画について、その全部の実施を乙に委託する。乙は、1号特定技能支援計画に従って支援を実施する。

  1. 1 丙が在留資格認定証明書交付申請前(丙が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格変更許可申請前)に、丙に対し、特定技能雇用契約の内容、丙が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の丙が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
  2. 2 丙が出入国しようとする港又は飛行場において丙の送迎をすること。
  3. 3 丙が締結する賃貸借契約に基づく丙の債務についての保証人となることその他の丙のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
  1. 4 丙が本邦に入国した後(丙が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
    1. (1)本邦での生活一般に関する事項
    2. (2)法第19条の16その他の法令の規定により丙が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
    3. (3)相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
    4. (4)丙が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
    5. (5)防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
    6. (6)出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他丙の法的保護に必要な事項
  2. 5 丙が上記4(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
  3. 6 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
  4. 7 丙から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに丙への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
  5. 8 丙と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
  6. 9 丙が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて引き続き特定技能に係る活動ができるようにするための支援をすること。
  7. 10 支援責任者又は支援担当者が丙及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
  8. 11 この他、甲が属する 分野を所管する関係行政機関の長が基準を定める告示の規定に基づいて定められた支援を実施すること。
第2条(委託料)
  1. 1 甲は、乙に対し、別紙に記載した内訳のとおり、本件業務の対価として、 月額 円を支払う。
  2. 2 甲は、前項に定める委託料の当月分を、翌月末日までに、乙が別途指定する銀行口座等に振込送金にて支払う。ただし、送金費用は甲の負担とする。
  3. 3 第1条に定めがないものの、丙の適切な支援のための業務が生じた場合の委託料については甲乙間で別途協議の上、これを定めるものとする。
第3条(費用の負担)

第1条の業務を遂行する上で必要な費用は乙が負担するものとする。

第4条(乙の遵守すべき事項)
  1. 1 乙は、国内外の法令を遵守し、甲より委託された支援業務を誠実に遂行する。
  2. 2 乙は、本契約期間中または期間終了後を問わず、本件支援業務に関して知り得た個人情報および業務上の機密情報を第三者に漏えいしてはならず、また本件支援業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
第5条(実施状況の報告)

乙は、甲に対し、適時、書面又は口頭で、支援業務の実施状況を報告する。 ただし、丙からの相談・苦情に関しては、本人の同意なく甲に報告してはならない。

第6条(契約期間等)
  1. 1 本契約の期間は、 日から 日までとする。 ただし、期間満了1か月前までに、甲または乙から別段の意思表示がないときは、本契約と同一条件にて更新され、以後も同様とする。
  2. 2 甲または乙は、相手方に対してあらかじめ期間満了1か月前までに申し出ることによって、本契約を解約することができる。 ただし、甲乙間でこれと異なる取り決めがされている場合はこの限りではない。
第7条(解除)

甲または乙は、相手方が特定技能基準省令第2条第1項第4号各号に規定する欠格事由又は出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号に規定する登録拒否事由のいずれかに該当することが認められた場合は、直ちに本契約を解除することができる。

第8条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する一切の争訟は  地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第9条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり合意が成立したので、本書面2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保有するものとする。

日 締結
(甲)

(乙)

参考様式第5-10号・別紙

支援委託費用内訳(特定技能外国人1名当たりの月額)

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名目 額及び徴収時期
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金 額:
徴収時期:
合計
金 額:
徴収時期:
(注意)
1 号特定技能外国人1名当たりの支援委託費用の月額を記載すること。
2 合計欄には1から10までの費用の合計を記載すること。